最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)274 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人大西重喬の上告趣意は判例違反をいうが論旨は結局、原審の認定に副わな
い事実を前提とする主張たるに帰し(第一審判決別表の課税標準価格は、いわゆる
真の価格と認められる。) 挙示の判例はいずれも本件に適切でない。また被告人
の上告趣意は違憲をいうが、その実質は量刑の非難を出でないのであつて、いず
れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年五月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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